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あらら 公明の赤羽さん あんたも下手な言い訳しちゃうの^^ [最近のニュースから]

こんな人が閣僚になっているなんて、わが国の政治家のレベルは相当低いようですよ!



以前から気になっていたことなのですが、自公の議員だけではなく、政治家の中には何をする為に政治家になったの?そう聞きたくなって方が非常に多いということです。


自公は与党ですから閣僚になってしまえば、志の低い能力の低い議員が目立つのでしょうね。



議員になるのであれば、最低限の知識として知っておかなくてはいけないことってあると思います。

今日の話題は国交大臣の赤羽一嘉さんのことなんです。



8月16日、赤羽さんは「臨時国会を閣内に呼びかけてください」とのツイートを引用し、この様なツイートをしています。


《臨時国会の開催については、国会が決めることでして、内閣には何の権限もございません。
但し、閉会中の今も、毎週、委員会は開催しており、今週も、(水)(木)に内閣委員会が開かれます!》


この投稿について、赤羽さんは「臨時国会を開くことに、内閣の権限はない」というが、果たしてそうだろうか?そんな疑問が出ているそうです。


現在、新型コロナウイルスの感染が広がり、収束の気配がありませんね。



野党からも要求していますが、一日でもはやく新型コロナウイルスの効果的な対策が講じられるように国会を召集すべき時だと思います。


さて、臨時会を招集する為にはどうしたら良いのでしょう?



それでは、今回は臨時会について定めた日本国憲法53条を読んでみましょうね。



憲法53条:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


解説:臨時国会とも呼ばれます。補正予算案の審議や災害対策などの緊急案件への対応のためなどに召集されます。


また、衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙が行われた後には、 必ず臨時会を召集しなければならないことになっています。


ね!赤羽さんは憲法53条をご存じない状態でツイートされたようです。



ネットでは憲法を“無視”するかのような投稿に《憲法53条に規定されている通り、国会の召集権限は、内閣にあります》《日本国憲法第53条はどっかいきました???》《憲法53条読んで、スガさんにも教えてあげて》との指摘をされています。


さらに《プロとして仕事してお金もらってるんちゃうの?》《ちゃんと勉強してから、大臣になりなさい》《あんた現役の閣僚だろ? それでも国会議員か?》《流石に政治のことくらいわかっててくれよ》と呆れた?諦めに近い?の声が上がっています。


自公の先生方はご自身の発言を真面に訂正、謝罪をすることは少ないのですが、この公明党の赤羽一嘉国土交通大臣もこの様なツイートで誤魔化そうとしてします。


自公の先生方がよく使うのは「誤解も招く発言・・・」まるで俺はそんなつもりで言ったんじゃね~よって!そんなごまかし通用しないのにね^^


今回、赤羽さんはご自身の無知をこの様に誤魔化そうとしています。



Twitterに《私のツイートでお騒がせし、スミマセン》と絵文字付きで投稿。



そして、こう続けました。



《私の申上げたかったことは、「内閣は、臨時国会の召集を決定することができる」のは憲法53条にある通りですが、実際は、臨時国会の開催時期やその期間などについては、与野党の国対委員長間で話し合いが行われ、実施されてきたのが慣例でしたということです》


苦し紛れの大幅に注釈を加えた自己弁護ツイート^^



こんな事ばかりしているから国民から信用されなくなってしまうんですよね。



この自己弁護ツイートにリプライ欄には《なんではじめにそう言わなかったのかな?》《恥ずかしい言い訳》《言葉足らずとかいう問題じゃないぞ》との声が^^


赤羽さんは自民の閣僚とは少しは違うかな?なんて思ったこともありましたが、所詮同じ穴のムジナということなのでしょうね。


当たり前のことですが、普通に謝罪訂正すればいいと思うんですけど、そんな人として当たり前のことが出来ない人たちなんですから議員になっては困ります。


AB前内閣の時同様、現ガースー内閣もポンコツ大臣が雁首を揃えているようですね^^



今更の記事で恐縮です^^
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