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遂に改正道交法施行! [最近のニュースから]

先月30日、あおり運転の厳罰化を盛り込んだ改正道交法が施行されましたね。



2017年6月に発生した東名高速道路下り線で発生した夫婦死亡事故や2019年に常磐道で後続車を高速道路上に停車させ運転手を暴行した事件、テレビで連日のように放送されていました。


近年は、あおり運転が頻発していますよね。



昔からあったのかも知れませんが、ドライブレコーダーの普及により、公になるケースが増えたとも言えるでしょう。


あおり運転に対して取締、厳罰化を求める声が挙がりましたよね



その様な世論の声を受ける形で、2020年6月2日にあおり運転に対する明確な定義と厳罰化を規定した改正道路交通法が、衆議院本会議で可決・成立しました。


改正道路交通法で、あおり運転として取締の対象となる行為は以下の10項目です。

・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車
・対向車線からの接近


通行を妨害する目的でこうした行為を繰り返すなど、交通に危険を生じさせる恐れがある場合には、あおり運転として取り締まることになりました。


改正道交法では、あおり運転を「妨害運転」と規定しています。



違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。



また、高速道路や一般道で停車させたり、衝突事故を発生させるなど著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。


行政処分では、これらに違反すると、1回で即免許取り消しに。



違反点数は25点で欠格期間は2年、著しい危険があった場合は35点で同3年となります。



更に、「あおり運転」の処罰の対象を自転車にも拡大しています。



自転車が自転車や歩行者に行うものだけでなく、自転車が自動車に対して行うものも含まれています。



自転車は小さな子供から高齢者まで、日常の足として利用していますね。



安全運転に関する意識は勿論ですが、しっかりと知識を身につける必要があります。



子供には家庭や学校で、ご高齢の方はご家族がその役割をすることになるのでしょうが、何れにしても社会全体での見守りが必要なのでしょうね!(^^ゞ
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