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夫が死ぬと妻の年金は? [気になる情報]

先日は、熟年離婚について記事を書きましたが、今日は夫が亡くなった場合に残された妻の年金について書いてみました。








男性に比べると女性は長生きをしているようですね。








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それは、とても良いことだと思っています。








男性が残されてしまうと、困ることが沢山ありますからね。








炊事や洗濯をはじめ、親戚やご近所のお付き合い、我が家ではお金の管理も全て妻の係りなので、昨年長期間入院をした時には大変でした。








厚生労働省の2017年の統計では、日本人の平均寿命は、女性が87.26歳で、男性が81.09歳だそうです。








男性に比べて、女性のほうが長寿であることは間違いないようです。








女性の方が、人生の最後を1人で迎える可能性が高いということですよね。








さて、お付き合いが先に逝ってしまったら、気になるのはその後の生活についてです。








先ず、夫婦で会社員だった場合、夫が先に他界すると、支給されるのは、残された妻自身の「老齢厚生年金」か、亡くなった夫の「遺族厚生年金」のどちらか金額が多いほうになるそうです。








「遺族厚生年金」は、亡くなった人の老齢厚生年金の75%です。








妻の方が年収が高かった場合は、支給されないこともあるそうです。








更には、受け取り時の妻の年収が850万円(所得金額で655万5000円)以上の場合には、遺族厚生年金は支給されないということです。








夫婦で会社勤めをしていた場合は、どちらかが先に逝ってしまった時に支給される年金は、世帯全体で見ると最大半分程度になることが多いのだそうです。








次に、会社員の夫が先に亡くなった、専業主婦の妻の場合はどうでしょう?








夫が会社員だった場合の妻は「遺族厚生年金」を受け取れます。








遺族厚生年金の金額は、夫の老齢厚生年金の75%でしたよね。








専業主婦であれば、厚生年金に加入していないので、夫の遺族厚生年金がそのまま受け取れることになるそうです。







夫がフリーランスや自営業だった場合はどうでしょう?








会社員と違って、厚生年金には加入していませんね。








ですから、遺族厚生年金は支給されないんです。








国民年金から「死亡一時金」として、12万円~32万円が一度だけ支給されるだけだそうです。








しかし、死亡時に、18歳未満の子どもがいなくて、妻の年齢が60歳~65歳であれば、その間のみ「寡婦年金」が支給されることになるということです。








支給額は、夫の老齢基礎年金の75%です。








支給にあたっては他にも条件があるようなので、気になる方は役所や年金事務所にお尋ねくださいね。








フリーランスだった夫が亡くなった場合は、夫の分の年金はほぼなくなってしまうと思って良いようですよ。








ちょっと読んで頂いただけでも、浪費家でない夫であれば生きていた方が家計には良さそうですね!









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夫婦仲良く二人で長生きするのが一番です^^








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