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約40年ぶりに民法(相続)大改正 [気になる情報]

突然ですが、今日お越しいただいているあなたはご結婚をされていますか?








今日は、民法の相続に関する法律が約40年ぶりに改正されましたので、その内容に少しだけ触れてみたいと思います。








民法の相続について規定した部分を「相続法」と言いますよね。








相続法は、昭和55年(1980)に改正されてから、大きな改正はされていませんでした。








改正後の相続法では、婚姻期間が20年以上か否かで大きな違いが出てきそうなんです。








結婚20周年を迎えた記念日のことを、「磁器婚式」といいますよね。









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フリー画像からお借りしました








20年間連れ添うって、永いようでもあり、過ぎてしまうと何時の間にか時が経ってしまったというところでしょうか。








そもそも、結婚記念日を祝う習慣は日本のものではないそうです。








イギリスが発祥であるとされていて、イギリスからアメリカに渡り、元々、5・15・25・50・60年目の5回だけだったお祝いから回数が増え、結婚20週年を祝う磁器婚式も生まれたということです。








あっ!話を戻します








その婚姻20年が、相続の大きな節目となりそうです。








今回の法改正では、配偶者居住権が創設されています。








婚姻期間が20年以上であれば、配偶者が自宅の生前贈与や遺贈を受けた時に、相続人が分けあう遺産の総額から自宅を外す規定なんです。








この規定で、配偶者が亡くなっても自宅を処分して相続人に分配する必要がなくなりました。








配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利のことです。








これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。








それから、相続の権利のない親族が介護や家事の手伝いを無償でしていた時に認められる特別寄与という制度もできたんです。








例えば、長男の妻が義理の父親を介護していたような場合、その妻が請求することができるんです。








介護をして当たり前、してもらって当たり前、お嫁さんは無給のお手伝いさんではありませんからね。








当然の権利だと思いますね^^








預貯金の取扱も変わりました。








今までは、死亡すると金融機関の口座は遺産分けが未確定の期間は凍結されてしまいました。








改正後は、相続人一人あたり預貯金の3分の1×法定相続分を上限として引き出しができるようになったんです。








聞いたことがあるのですが、故人の預貯金口座が凍結された為、葬式の費用や生活費に困ったそうです。








私は身内のお葬式を出した経験があります。








お葬式は、精神的にも体力的にもクタクタになってしまいます。








その上、お金の心配までしなくてはならないなんて酷ですからね。








サラッとですが、今回の民法大改正を紹介いたしました!








だいたい残るのは奥様の方でしょうから、今回の法改正「改悪」でなくて良かったです!^^








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