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「シートベルトやチャイルドシート」着用免除について [気になる情報]

今日は、車の乗る時の「シートベルトやチャイルドシート」着用について取り上げてみることにしました。









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フリー画像からお借りしました








車のシートベルトは、平成4年(1992)11月1日から運転席・助手席の義務化に始まり、平成20年(2008)6月1日からは後部座席でも着用が義務付けられるようになりました。








現在は、車に乗ったらシートベルトを装着することは当たり前になりましたね。








しかし、このシートベルト、着用免除される場合もあるそうです。








みなさんは、シートベルトを着用しなくてもよい場合があることを知っていますか?








道路交通法施行令第26条の3の2に「座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除」という項目があるそうなんです。







以下のような場合が装着を免除されるそうです。

・郵便物の集配業務その他業務のために頻繁に当該車両に乗降することを必要とする場合
・消防車等における緊急車両の場合
・警察車両で被疑者逮捕時等、逃走を防止しながら輸送する場合
・公職選挙法の適用を受ける選挙の選挙カーで選挙運動中の場合
・パレード等で前後を警察車両により護衛されている場合

・シートベルトがない場合
・怪我や障害、妊娠などにより、シートベルトを装着することが療養または健康上適当ではない場合
・運転者席以外の座席の数を超える数の者(定員以内)を乗車させるシートベルトが着用できない場合
・座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していてシートベルトを適切に着用できない場合
・バックする時に後方を確認するために必要な場合(運転者のみ)

・車両の構造上チャイルドシートが装着できない場合
・運転者席以外の座席の数を超える数の者(定員以内)を乗車させる場合で必要な数のチャイルドシートが装着できない場合
・怪我や障害などにより、チャイルドシートを装着することが療養または健康上適当ではない幼児を乗車させる場合
・著しく肥満していることその他の身体の状態により、チャイルドシートを使用することができない場合
・運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(チャイルドシート上でできないもの)を行っている幼児を乗車させる場合
・タクシーやバスなど一般旅客自動車運送事業の乗り物に幼児を乗車させる場合
・応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させる場合








ちょっと見ただけでも沢山ありますよね。








私は、身体に障害のある場合のシートベルトの装着について、役所で確認したことがありますが、的確な回答は得られませんでした。








もしお困りの方がいらっしゃいましたら、警察署に問い合わせた方が良いようですよ。








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