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国勢調査・回収率が僅か半分! [最近のニュースから]

国勢調査.jpg
フリー画像からお借りしました

国勢調査の回答はお済でしょうか?(^^)



私は、先月ネットで回答を済ませました。



昨日は国勢調査の回答期限の日でしたね。



案の定、回収率は53・1%(6日時点)と低調でした。



これから、追っかけで回収される分を見込んでも、過去最低だった前回の86・9%を割る可能性が高いということです。


総務省は回収率改善の為に、回答期限を20日まで延長するようですよ!



近年、私達は個人情報の取り扱いについて敏感になっていますかね〜



会社名や学歴など、そんな情報を収集して何に使うのでしょう?



そうお考えの方も多いのではないでしょうか。



総務省によると、1990年までの回収率は「ほぼ100%」でした。



しかし、プライバシー意識の高まりなどを受け、95年に初めて未回収が0・5%発生しています。



その後は、未回収率は増え続けているそうです。



総務省が力を入れるのがインターネットによる回答ですが、現実は6日の時点で、ネット回答は35・1%にとどまるという。


因みに、郵送は18・0%で、トータルした回収率は53・1%でした。



それにしても、義務を履行する意識が低いのか?国勢調査に反発をしているのか?いずれにしても回収率が低すぎるようです。


これは、新型コロナウイルスの影響ではないでしょうね^^



総務省は、質問事項毎に、その情報を何に役立てようとして入るのか、明確に分かりやすく国民に対して説明をしたらどうでしょうね。


2日の記事にも書きましたが、大切なことですのでもう一度ご覧くださいね^^



調査を無視したり、拒否したりするとどうなるのか?



国勢調査は統計法に基づき、報告義務のある基幹統計調査として実施しています。



統計法には、基幹統計調査の報告を拒み、または虚偽の報告をした者に対し罰則の規定があり、同法61条で『50万円以下の罰金』と定められています。


調査に対し、うその内容を回答した場合、例えば、独身なのに架空の妻子の名前を書いた、あるいは無職と知られたくなくて架空の会社名を書いた、勤め先として実際には勤めていない大企業名を書いたなどをするとどうなるのか。


先述した通り、統計法には、基幹統計調査の報告を拒み、または虚偽の報告をした者に対する罰則の規定があります。


.調査拒否や虚偽報告で罰を受けた例はあるか。



過去の国勢調査において、個々の回答者が調査拒否や虚偽報告によって罰則を適用された例はありません。



そして、 国勢調査の郵送での提出やインターネットでの回答期限(10月7日)の後は、郵送・ネットとも未回答の世帯に対し、「調査員証」を携帯した調査員が訪問して、調査票を回収するとになります。


また、不在などの理由で世帯から直接回収できない場合は、国勢調査員が近隣住民やマンションの管理人などから、氏名、男女の別、世帯人員という最低限の情報を聞き取って調査するそうなので、回収期限が延長されるようなので、するべきことはしておいた方が良いのではないでしょうか^^
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