「学生の年金未払い」48歳以上は国民年金を満額もらえないかも? [気になる情報]
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今日は年金の話題です。
今まであまり耳にしなかったことを取り上げてみました!
現在、国民年金は20歳以上・60歳未満のすべての人に加入する義務がある「強制加入」の制度ですよね。
20歳以上の学生も、強制加入ですから保険料を払う義務がありますが、全体の65.3%が「学生納付特例制度」を利用しています。
これは申請により在学中の保険料納付が猶予される制度なんです。
この猶予期間については10年以内に国民年金保険料を追納すれば、将来もらえる年金額に影響はでません。
強制加入制度以前に学生だった方、現在50歳前後の人が学生の頃は任意加入でした。
1991年4月から20歳以上の学生も国民年金が強制加入となったんです。
それ以前の1961年4月〜1991年3月に学生時代を過ごしたことのある人たちが老後の受給額で問題に見舞われるかもしれないそうです。
1971年3月までに生まれた方、現在48歳以上で学生の頃国民年金未加入だった方が当てはまります。
その年代の方たちが20歳以上の学生だった頃に国民年金に入っていないと「任意未加入者」として扱われ、老齢基礎(あるいは65歳から受け取る)年金額で損することになるのです。
国民年金が任意加入だった時代に加入しなかった場合にはどの様に扱われるのでしょう?
そのものズバリ「任意未加入者」として扱われます。
任意未加入期間については「合算対象期間」とされ、受給資格期間にカウントされるのですが、年金額には反映されないのです。
未納期間ではないのですが、年金額には反映されないことから「カラ期間」と呼ばれることもあるそうです。
学生の頃に年金を納付していなかった方、沢山いらっしゃるのではないでしょうか。
学生なのですから基本的には収入がありませんよね。
親御さんだって学費などを支払うのですから、任意加入の国民年金までは・・・。
大学を卒業し就職して60歳まで厚生年金に加入すれば国民年金にも40年間加入したことになりますが、「カラ期間」があるので老齢基礎年金を満額もらえないことになります。
じゃ、今は余裕があるので遡って収めたい!そう思ったとしてもダメなんです。
国民年金の保険料を納めることが可能な期間は、保険料の納期限から2年間です。
以前は特例措置として、納期限を延長する後納制度が設けられていた。
「10年後納制度」は、平成27年9月30日をもって、「5年後納制度」は、平成30年9月30日をもって終了しています。
さて、年金を満額貰う為にはどうしてらよいのでしょう?
そうなんです!60歳以降に保険料を納めることができる「任意加入制度」を用いることがでるんですね^^
60歳以上65歳未満の5年間(納付月数480カ月まで)に国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができるのです!
ただし、任意加入制度には4つの条件があります。
1,本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること。
2,齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないこと。
3,20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480月(40年)未満であること。
4,そして厚生年金に加入していないこと。
「厚生年金に加入していないこと」???
ということは、定年を延長して厚生年金に加入している人は任意加入制度を利用できないということなんです。
厚生年金に加入し続けると、任意加入制度が利用できないので老齢基礎年金(国民年金)を増やせないのですが、老齢厚生年金(厚生年金)の受給額は増やせるということです^^
しかも、60歳以降に厚生年金に加入すると、老齢厚生年金の経過的加算額が支給されます。
厚生年金は加入年齢によって反映される年金が異なります。
20歳から60歳までは老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分)、20歳以前と60歳以降は老齢厚生年金(報酬比例部分)+老齢厚生年金(経過的加算額)になります。
つまり、60歳以降の厚生年金加入は、増えない老齢基礎年金を穴埋めする形にもなるのです(ただし、今の制度では70歳以降は厚生年金に原則として加入できません)。
ご参考まで
『厚生労働省は会社員らが入る厚生年金について、一定額以上の収入などがある場合、70歳以上も加入して保険料の支払いを義務付ける検討に入る。現在は70歳未満としている保険料の納付期間が長くなるため、受給できる年金額は増える。健康寿命は延び続けており、将来に備えて長い期間働く高齢者が増える可能性がある』
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2019-11-25 00:00
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