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公的年金の制度改正について [最近のニュースから]





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フリー画像からお借りしました

現在、公的年金の制度改正についての議論がなされています。



大きな改正案として注目されているのが、厚生年金の「適用拡大」です。



短時間労働者も要件によっては厚生年金に加入可能になります。



会社員は第2号被保険者として国民年金、あわせて厚生年金にも加入しています。



フリーターや自営業者は第1号被保険者として国民年金にのみ加入していますね。



夫が会社員である専業主婦は第3号被保険者で、保険料を負担することなく、将来、年金が受け取れることになっています。

現在はパートなど、短時間働いても、収入が一定未満であれば3号のままで、年金保険料を払う必要はありません。

最近は、厚生年金に加入する範囲が拡大する方向にあります。



2016年10月からは、➀1週間の労働時間が20時間以上、②月額賃金8万8000円以上(年収換算106万円以上)、③勤務期間1年以上見込み、④学生以外、⑤従業員501人以上の企業等、という5つの要件を満たすと、厚生年金に加入となっています。


さらに2017年4月からは、500人以下の企業であっても、➀~④を満たす場合、労使の合意があれば厚生年金への加入が適用、また国や地方公共団代では➀~④を満たせば適用、となりました。


年金改正案では、それをさらに拡大しようというもののようです。



なぜ拡大するのでしょう?



それは、将来私たちが受け取る年金を増やすという目的があるんですね。



厚生年金加入となると、保険料がかかることで手取り収入が減ると考える方も多いようです。



少ない手取りがもっと少なくなっちゃうのは嫌だ!って。



例えば月収が8万8000円の場合、保険料は月額1万6104円になります。



しかし、厚生年金の保険料は労使が折半で負担すしますから、本人は8052円を負担すればいいのです。



夫が自営業、シングルで短時間労働しているなど、1号の人は国民年金の保険料を支払っていますよね。



2号になれば、労使折半でむしろ自身の負担分が安くなるケースも出てくるんです。



1号の人が払う国民年金の保険料は月額1万6410円(2019年度)だが、月収8万8000円なら、厚生年金の保険料(自己負担分)は8052円だから、半分以下の負担で済むことになりますよね。


勿論ですか、お給料が上がると厚生年金の保険料も高くなりますよ^^



そして、将来支給される年金額も増えることになりますからね。



でも、正当な理由がなく国民年金の納付義務があるのに怠っている方にとっては、困った制度改革なのでしょうね。


現在、国民年金の加入者は1471万人にのぼっています。



厚生労働省は、国民年金の保険料納付率が2018年度は68.1%だったと発表しました。



ただ、低所得などで保険料を免除・猶予されている人は納付率の計算から除外されています。



免除・猶予を含めた実質的な納付率は40.7%にとどまるようです。



それが、国民年金制度の現状ということのようです。



対策は、手を打つのは早い方が良いですよね!^^







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