4月から有休休暇義務化で例外なし! [最近のニュースから]
今日は有給休暇を話題にしてみました。
有給休暇って、取りたくても仕事を考えると中々取ることができませんね。
フリー画像からお借り逢いました
だから有休が溜まってしまうんです^^
働き方改革関連法の成立に伴い、今年の4月から「有休義務化」の新ルールがすべての企業に適用されるそうです。
大企業であろうと、人手不足の中小・零細企業であろうと例外は認められません。
しかし、義務化がスタートする4月はもう直ぐですが、まだまだ制度の理解は進んでいないのが現状のようです。
年次有給休暇(労働基準法第39条)とは、『雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。
継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。
パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。
今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。』
厚生労働省ホームページより
6カ月以上続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、年10日間の有休を取る権利を得ることになります。
勤続年数が増えるにつれて有休の日数も増えていくことになりますね。
パートやアルバイトの場合、所定労働時間・日数の短さに応じて割り引かれた日数の有休の権利を得ることになります。
原則として、休みたい日を会社に申請することで、希望する日に有休を取得できます。
例外としては、会社にとってどうしても都合が悪い時期に申請があった場合、社員に有休の取得時期をずらしてもらうことはできることになっています。
当然のことですが「いつまでも取らせない」といった対応は今でも違法行為となります。
厚生労働省によると、わが国の有休取得率は50%前後なんだそうです。
酷い状況なんですね~!
さて、今年4月からの有休義務化によって、何が変わるのでしょうか?
今までは社員から申請してこなければ、会社側は無理に有休を取らせる必要はなかったのです。
しかし4月からの新ルールは、社員が年5日以上の有休取得を申請してこなかったら、会社側から「この日に有休を取ってください」とお願いしなければならないのです^^
その場合でも、いつ有休を取ってもらうかについては「社員の意見を聴いて尊重しなければならない」とされているようですよ!
厚生労働省の2018年の就労条件総合調査によると、パートを除く無期雇用の社員は平均で18.2日の有休の権利を得ながら、実際に取得したのはその51.1%にあたる9.3日だったそうです。
有休日数と取得率は企業規模が小さいほど低くなる傾向があり、「30~99人」では有休17.5日のうち、実際に取得したのは44.3%にあたる7.7日ということです。
新ルールが施行されるまで、企業側はどのような対策を講じるのかが課題ですね。
肝心なのは、厚生労働省が新ルールの徹底をもれなく出来るのかということも気になるところです。
現在、中小企業の4社に1社は新ルール「知らない」ということなので???^^
厚生労働省ってところは本当に信用のできないお役所ですからね!
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有給休暇って、取りたくても仕事を考えると中々取ることができませんね。
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だから有休が溜まってしまうんです^^
働き方改革関連法の成立に伴い、今年の4月から「有休義務化」の新ルールがすべての企業に適用されるそうです。
大企業であろうと、人手不足の中小・零細企業であろうと例外は認められません。
しかし、義務化がスタートする4月はもう直ぐですが、まだまだ制度の理解は進んでいないのが現状のようです。
年次有給休暇(労働基準法第39条)とは、『雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。
継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。
パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。
今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。』
厚生労働省ホームページより
6カ月以上続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、年10日間の有休を取る権利を得ることになります。
勤続年数が増えるにつれて有休の日数も増えていくことになりますね。
パートやアルバイトの場合、所定労働時間・日数の短さに応じて割り引かれた日数の有休の権利を得ることになります。
原則として、休みたい日を会社に申請することで、希望する日に有休を取得できます。
例外としては、会社にとってどうしても都合が悪い時期に申請があった場合、社員に有休の取得時期をずらしてもらうことはできることになっています。
当然のことですが「いつまでも取らせない」といった対応は今でも違法行為となります。
厚生労働省によると、わが国の有休取得率は50%前後なんだそうです。
酷い状況なんですね~!
さて、今年4月からの有休義務化によって、何が変わるのでしょうか?
今までは社員から申請してこなければ、会社側は無理に有休を取らせる必要はなかったのです。
しかし4月からの新ルールは、社員が年5日以上の有休取得を申請してこなかったら、会社側から「この日に有休を取ってください」とお願いしなければならないのです^^
その場合でも、いつ有休を取ってもらうかについては「社員の意見を聴いて尊重しなければならない」とされているようですよ!
厚生労働省の2018年の就労条件総合調査によると、パートを除く無期雇用の社員は平均で18.2日の有休の権利を得ながら、実際に取得したのはその51.1%にあたる9.3日だったそうです。
有休日数と取得率は企業規模が小さいほど低くなる傾向があり、「30~99人」では有休17.5日のうち、実際に取得したのは44.3%にあたる7.7日ということです。
新ルールが施行されるまで、企業側はどのような対策を講じるのかが課題ですね。
肝心なのは、厚生労働省が新ルールの徹底をもれなく出来るのかということも気になるところです。
現在、中小企業の4社に1社は新ルール「知らない」ということなので???^^
厚生労働省ってところは本当に信用のできないお役所ですからね!
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2019-02-25 00:00
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