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自転車のあおり運転? [最近のニュースから]

最近は、車のあおり運転が問題になっていますね。



TVのニュースで、その悪質な行為の映像を目にしたことがあります。



いざという時の為に、ドラレコを取り付ける車両が増えているようです。



政府は9日、あおり運転の違反点数などを定めた改正道交法施行令を閣議決定しました。



施行は今月30日からです。



今日の話題は自動車ではなく、自転車なんですよ(^^ゞ



自転車は、新型コロナウイルス感染拡大や健康志向、宅配サービスなどで利用が広がりをみせています。



近年は、都内で高級な自転車をよく見かけるようになりました。



ファッションの1つでもあるようです。



新制度では、事故抑止や交通マナー改善を促す考えのようです。



私は、もう何年も自転車には乗っていません。



今後も乗るけとはないと思いますが(^^ゞ



新制度では、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定しています。


自転車は、これまでに酒酔いや信号無視など14項目が危険行為に指定されていました。



14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められています。


自動車やオートバイの場合、お酒を飲んだら運転をしてはいけない!そんなことみ〜んな知っていますよね(^^ゞ


因みに、自動車やオートバイだと

【酒気帯び運転】 べつに酔っていなくても呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

【酒酔い運転】 呼気中のアルコール量には関係なく、酔って正常な運転ができない状態。罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。

ですよね。


道路交通法上、自転車で酒酔い運転を行った場合は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられるそうです。


自転車による交通事故も大変増えていますし、当たり前ですが損害賠償責任も発生します。



保険に加入することは常識!たとえ自転車に乗る時でもお酒を飲んではいけませんよね^^
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