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『国民年金』もし納付が困難な状況になったら? [気になる情報]

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フリー画像からお借りしました








今日は年金の話題です。








わが国の年金制度、会社にお勤めの方は厚生年金に加入されている方が多いと思います。








しかし、自営業の方や学生、何らかの事情があって就労していない方は国民年金への加入が義務付けられていますね。







自営業の方、学生さん、就労していない方等は国民年金の第1号被保険者です。








第1号被保険者は、保険料を自分で納めなければなりませんよね。








会社員は、第2号被保険者ですから給料から天引きされて会社が納付をしています。








しかし、リストラや失業などで会社を辞めた場合には、第1号被保険者に種別が変更されます。








第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者も、第2号被保険者が第1号被保険者になれば、第3号被保険者も第1号被保険者に種別を変更されます。








もし、収入の途絶える期間が発生する場合には、国民年金の納付ができなくなることもあるでしょう。








その様な状況になった時にはどうしたらよいのでしょう?








ちょっと調べてみました^^








国民年金の保険料の未納状態が続いたとしたら、老齢基礎年金を受給できなくなったり、年金額が少なくなったり、万一、病気やけがで重度の障害者 になったとき、障害基礎年金を受けられない場合があります。








どうせ後でまとめて払うからいいや!なんて方がいると思いますが、後で払おうと思っても、国民年金保険料は2年で時効になり払えなくなってしまうのです。








そんな時は、「免除」「猶予」の申請をすることができるそうです。








免除制度は2つあります








免除制度には法定免除と申請免除があります。








1、法定免除は、生活保護法による生活扶助を受けている方や障害年金(1級・2級)を受けている方が利用できます。







法定免除を受けるには届出が必要です。








2、一般の申請免除は、所得が少ないために保険料を納められない方が利用できます。








所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。








当たり前のことなのですが、免除期間は、保険料を全額支払っているわけではないので全額納付に比べ将来の年金支給額は少なくなります。








猶予制度も2つあります。








猶予制度には、学生納付特例制度と納付猶予制度があります。








学生納付特例制度は、大学(院)・専門学校等に在学中の学生(昼間部・夜間部・定時制・通信課程)が申請できます。







所得制限があり、本人の所得審査が行われます。








猶予制度の承認を受けると、年金を受け取るための資格期間として算入されますが、追納をしなければ受給額の計算には反映されません。








国民年金の保険料納付の時効は2年間でしたよね、後から未納分を払いたいと思っても2年より昔の分は払うことができなくなるのですが、免除・猶予の手続きをとっておけば、10年分まで追納できるそうです。








気になる方がいらっしゃいましたら、最寄りの年金事務所や役所の国民年金課へ相談して頂きたいと思います。









国民年金の未納は、将来的な老齢年金だけの問題ではなく、障害年金にも関わってくるということも覚えておくと良いですね。








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