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今日8月5日は「タクシーの日」 [ちょっと気になること!]

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親にお使いを頼まれて独りでタクシーに乗ったのは小学生の時でした。


行き先が上手に伝わらず、ドキドキしたことを覚えています。


最近は滅多に利用しなくなりましたが、ついつい飲み過ぎて最終電車がなくなりタクシーで帰宅することはありますね^^

ところで、タクシーは乗車拒否できないって本当でしょうか?


調べてみました^^


タクシーに乗ろうとしていたのに「空車」のタクシーが目の前を通り過ぎてしまった、という経験をしたことがあるかもしれません。

実は、これは違法行為です。タクシー運転手は法律上、「乗車拒否」はできないのそうですよ。

道路運送法13条に定められています。


タクシー運転手は、法律上、運送引受義務を負っているので、お客さんから乗車を求められた場合には、いくつかの例外を除いて、乗車拒否をすることはできません。

その例外とは!

①定員オーバーになる場合

車両によって乗車定員が決められているからですね。

②危険物を所持している者

法令により定められた制限を超えた火薬類、揮発油、有毒ガス発生物質等の危険物を所持している場合です。

③乗車禁止エリアである場合。

タクシー業務適正化特別法という法律により定められた一部の地区(銀座等)では、客待ちが禁止されている場合もありますので、そのような地区で乗車を求められたとしても、乗車を拒否することができます。

④泥酔者又は不潔な服装をしている者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者。

著しく酔っぱらっていたり、不潔な格好をしていて車内を著しく汚すおそれがあり、車内清掃や消毒、脱臭等をしなければならないおそれのある場合です。

⑤営業区域外から営業区域外への運送を依頼された場合。

タクシー会社は、それぞれの営業所が所属する営業区域があり、タクシー運転手は、出発地あるいは目的地のどちらかが自分のタクシー会社が属する営業区域でなければ運行することができませんので、出発地と目的地のどちらもが自社の営業区域外に属する場合です。

⑥乗客から特別な負担を求められた場合。

本来は乗客が負担するものである高速料金や、その他特別料金を支払うよう乗客から求められた場合です。

⑦当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである場合。

乗車時に乗客から暴力、威嚇等をされた場合、賭博場や売春宿等への案内を求められた場合等です。

このような場合には、例外的に乗車拒否することも認められているということです。
タクシーの運転手さんて大変なお仕事なんですね~

私は車の運転が苦手!道が覚えられない!そして人見知り!タクシーのお仕事は無理です^^

はい、今日8月5日は「タクシーの日」なんですよ^^

大正元年8月5日、東京市麹町区有楽町の数寄屋橋際(現在の有楽町マリオンの場所)のタクシー自働車株式会社が日本で初めてのタクシーの営業を開始しました。

メータ機をつけてフォード6台で上野と新橋の営業所で走り出しました。

料金は最初の1マイル(約1.6km)が60銭(山手線1区間が5銭)。東京乗用旅客自動車協会(東旅協)が制定した記念日です


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