年金は死んだらもらえない! [ちょっと気になること!]
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今日は年金のお話です。
当たり前だと思われるでしょうが、年金は死んでしまったらもらえませんよねぇ^^;
現在、公的年金の支給開始は原則65歳です。
受給権が発生するのは65歳の誕生日を迎えた月ではなく、1日生まれの人を除いてその翌月となっています。
そして、2ヶ月に1度支給されていますね。
支給は、偶数月の15日なので、6月に65歳の誕生日を迎える人なら、最初の年金として7、8月分が9月15日に支給されることになります。
時事通信社さんの記事に、こんなことが書いてあったんです。
現状の支給サイクルですと、受給者の死亡時には必ず1〜3ヶ月分の年金が、受け取れずに残ってしまいます。
残った未支給年金は配偶者、子、孫など3親等内の親族のうち「生計を同じくしていた人」が請求し、受け取れることになっているそうです。
請求できる人の範囲は5年前に拡大されましたが、それでも配偶者が先に亡くなったり子や孫がいない、「生計同一」と認められる親族がいない場合もあリますよね。
その相続する親族がいない年金は、国庫に帰属してしまいます。
何だか勿体ないと思いませんか?
私たちの血税は、無駄としか思えない使い方をされることも少なくないのですからね。
例えば、生前に遺言書を残しておいて、福祉施設などに寄付出来ないのかな〜?
2017年度末の公的年金受給権者数は4077万人で、支給総額は55兆4000億円だそうです。
その内のいくらが国庫に帰属しているかは分かりませんが、もの凄い金額になるのではないでしょうか?
最後の年金は社会のために役立てる、慈善団体に寄付するなんて良いと思います^^;
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今日は年金のお話です。
当たり前だと思われるでしょうが、年金は死んでしまったらもらえませんよねぇ^^;
現在、公的年金の支給開始は原則65歳です。
受給権が発生するのは65歳の誕生日を迎えた月ではなく、1日生まれの人を除いてその翌月となっています。
そして、2ヶ月に1度支給されていますね。
支給は、偶数月の15日なので、6月に65歳の誕生日を迎える人なら、最初の年金として7、8月分が9月15日に支給されることになります。
時事通信社さんの記事に、こんなことが書いてあったんです。
現状の支給サイクルですと、受給者の死亡時には必ず1〜3ヶ月分の年金が、受け取れずに残ってしまいます。
残った未支給年金は配偶者、子、孫など3親等内の親族のうち「生計を同じくしていた人」が請求し、受け取れることになっているそうです。
請求できる人の範囲は5年前に拡大されましたが、それでも配偶者が先に亡くなったり子や孫がいない、「生計同一」と認められる親族がいない場合もあリますよね。
その相続する親族がいない年金は、国庫に帰属してしまいます。
何だか勿体ないと思いませんか?
私たちの血税は、無駄としか思えない使い方をされることも少なくないのですからね。
例えば、生前に遺言書を残しておいて、福祉施設などに寄付出来ないのかな〜?
2017年度末の公的年金受給権者数は4077万人で、支給総額は55兆4000億円だそうです。
その内のいくらが国庫に帰属しているかは分かりませんが、もの凄い金額になるのではないでしょうか?
最後の年金は社会のために役立てる、慈善団体に寄付するなんて良いと思います^^;
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2019-11-28 00:00
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