「労働時間、24時でリセット」「残業代ゼロ」?なんだそれ! [ちょっと気になること!]
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最近は、ブラック企業の話題を耳にすることが多くなりました。
私達の身近な場所でも、あり得ない労働条件で働いている人がいるようです。
日常生活で利用することの多いあるコンビニでも、様々な問題がるようです。
安く人を使いたい!大中小、何れの経営者もそう考える方が多いのでしょうね。
労働者は生かさず殺さず?今の時代、そんな事は通用しませんよ!
自宅近くのコンビニに外国人の女性の店員さんが居たのですが、今はもういません。
今は、不満が顔にそのまま出ている様な女性の店員さんです。
毎回、無愛想にレジを打っています。
そんな状態では売上も落ちるでしょうね。
他にもコンビニは沢山あるのですから!
労働条件、労働環境って大切なことですからね。
外国人アルバイトにまで背を向けられるようでは、余程酷いのでしょう。
今日は、弁護士ドットコムニュースさんの記事を紹介します。
コンビニの店長さんから、このような相談が弁護士さんにあったそうです。
フリー画像からお借りしました
(1)11〜15時の4時間
(2)同日19時~翌朝6時の11時間(うち休憩2時間)
(3)一旦自宅で寝たあと、17〜20時の3時間
しかし、お店のオーナーは、労働時間は24時(日付変更)でリセットされるとして、(2)を(a)19時~24時、(b)0時~6時に2分割(各休憩1時間)。労働時間は1日目も2日目も合計8時間となるので、残業代は払わなくて良いと主張しています。
相談者は、「11時間も連続で働いているのに、なんかおかしいと思ってしまいます」。こんな労働時間のカウントは問題ないのでしょうか。佐藤正知弁護士に聞きました。
●日をまたいでも「継続勤務は一勤務」
ーー日をまたいだ労働時間はどうカウントするのでしょうか?
「『継続勤務』が2日にわたる場合には、一勤務とされ、勤務を開始した日の労働と取り扱われます。
このため、初日の労働時間は、(1)昼の4時間と(2)19時以降の9時間の、計13時間となります。労働基準法が定める1日の上限8時間を超える5時間が時間外労働です」
ーーオーナーの説明は間違っているわけですね。相談者は残業代をもらっていませんが、本当はいくらもらえるのでしょう?
「仮に時給1000円で考えると、1時間あたり25%の割増賃金250円の5時間分、計1250円が支払われなければなりません。
これに加え、深夜業手当(22〜翌5時)の25%の割増賃金も別途支払われなければなりません。さすがにこれは支払われていると思いたいですが…。
2日目の勤務は、夕方からなので、前日からの『継続勤務』ではないでしょう。2日目の労働時間は、3時間だけということになり、時間外労働はありません」
●店長だから残業代が出ないという理屈はありえる?
ーー店長だから残業代が発生しないという理屈はありえるでしょうか?
「確かに、管理監督者であれば、労働基準法の労働時間規制の適用が除外され、時間外労働手当も発生しません。
しかし、(1)職務内容が、経営者と一体的な地位にあるといえるほどの権限と責任を伴っていない、(2)出退勤について裁量がない、(3)権限と責任にふさわしい待遇を受けていない、等の場合には、管理監督者とは認められません。
店長であっても、通常は権限や責任が店舗内の事項に限られていて、経営者であるオーナーと一体的な地位にあるとはいえないでしょうし、アルバイトとあまり変わらない時給制であれば、権限と責任にふさわしい待遇を受けているとはいえず、管理監督者とは認められないでしょう」
――8時間に限らず、日によって柔軟な労働時間を設定できる「変形労働時間制」という仕組みもあるそうですが…。
「変形労働時間制が導入されている場合には、所定労働時間が平均して週40時間を超えなければ、その所定労働時間が1日8時間を超えていても、時間外労働になりません。
しかし、労働基準法が定める変形労働時間制は、いくつか種類がありますが、いずれも条件が厳格に定められていて、職場に導入されていても、違法・無効であることも多いのです。
管理監督者に該当するかどうか、あるいは変形労働時間制が有効か、といった点は、専門家に相談することをおすすめします」
酷いですよね。
今の職場で、疑問や納得のできないことがありましたら泣き寝入りをする必要はありません!
最寄りの労働基準監督署や自治体で無料の法律相談を受け付けているはずです。
先ず、専門家に相談をしてみましょう。
仕事を辞めることは、それをしてからでも遅くはないと思います。
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最近は、ブラック企業の話題を耳にすることが多くなりました。
私達の身近な場所でも、あり得ない労働条件で働いている人がいるようです。
日常生活で利用することの多いあるコンビニでも、様々な問題がるようです。
安く人を使いたい!大中小、何れの経営者もそう考える方が多いのでしょうね。
労働者は生かさず殺さず?今の時代、そんな事は通用しませんよ!
自宅近くのコンビニに外国人の女性の店員さんが居たのですが、今はもういません。
今は、不満が顔にそのまま出ている様な女性の店員さんです。
毎回、無愛想にレジを打っています。
そんな状態では売上も落ちるでしょうね。
他にもコンビニは沢山あるのですから!
労働条件、労働環境って大切なことですからね。
外国人アルバイトにまで背を向けられるようでは、余程酷いのでしょう。
今日は、弁護士ドットコムニュースさんの記事を紹介します。
コンビニの店長さんから、このような相談が弁護士さんにあったそうです。
フリー画像からお借りしました
(1)11〜15時の4時間
(2)同日19時~翌朝6時の11時間(うち休憩2時間)
(3)一旦自宅で寝たあと、17〜20時の3時間
しかし、お店のオーナーは、労働時間は24時(日付変更)でリセットされるとして、(2)を(a)19時~24時、(b)0時~6時に2分割(各休憩1時間)。労働時間は1日目も2日目も合計8時間となるので、残業代は払わなくて良いと主張しています。
相談者は、「11時間も連続で働いているのに、なんかおかしいと思ってしまいます」。こんな労働時間のカウントは問題ないのでしょうか。佐藤正知弁護士に聞きました。
●日をまたいでも「継続勤務は一勤務」
ーー日をまたいだ労働時間はどうカウントするのでしょうか?
「『継続勤務』が2日にわたる場合には、一勤務とされ、勤務を開始した日の労働と取り扱われます。
このため、初日の労働時間は、(1)昼の4時間と(2)19時以降の9時間の、計13時間となります。労働基準法が定める1日の上限8時間を超える5時間が時間外労働です」
ーーオーナーの説明は間違っているわけですね。相談者は残業代をもらっていませんが、本当はいくらもらえるのでしょう?
「仮に時給1000円で考えると、1時間あたり25%の割増賃金250円の5時間分、計1250円が支払われなければなりません。
これに加え、深夜業手当(22〜翌5時)の25%の割増賃金も別途支払われなければなりません。さすがにこれは支払われていると思いたいですが…。
2日目の勤務は、夕方からなので、前日からの『継続勤務』ではないでしょう。2日目の労働時間は、3時間だけということになり、時間外労働はありません」
●店長だから残業代が出ないという理屈はありえる?
ーー店長だから残業代が発生しないという理屈はありえるでしょうか?
「確かに、管理監督者であれば、労働基準法の労働時間規制の適用が除外され、時間外労働手当も発生しません。
しかし、(1)職務内容が、経営者と一体的な地位にあるといえるほどの権限と責任を伴っていない、(2)出退勤について裁量がない、(3)権限と責任にふさわしい待遇を受けていない、等の場合には、管理監督者とは認められません。
店長であっても、通常は権限や責任が店舗内の事項に限られていて、経営者であるオーナーと一体的な地位にあるとはいえないでしょうし、アルバイトとあまり変わらない時給制であれば、権限と責任にふさわしい待遇を受けているとはいえず、管理監督者とは認められないでしょう」
――8時間に限らず、日によって柔軟な労働時間を設定できる「変形労働時間制」という仕組みもあるそうですが…。
「変形労働時間制が導入されている場合には、所定労働時間が平均して週40時間を超えなければ、その所定労働時間が1日8時間を超えていても、時間外労働になりません。
しかし、労働基準法が定める変形労働時間制は、いくつか種類がありますが、いずれも条件が厳格に定められていて、職場に導入されていても、違法・無効であることも多いのです。
管理監督者に該当するかどうか、あるいは変形労働時間制が有効か、といった点は、専門家に相談することをおすすめします」
酷いですよね。
今の職場で、疑問や納得のできないことがありましたら泣き寝入りをする必要はありません!
最寄りの労働基準監督署や自治体で無料の法律相談を受け付けているはずです。
先ず、専門家に相談をしてみましょう。
仕事を辞めることは、それをしてからでも遅くはないと思います。
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2018-12-23 00:00
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