「日米地位協定」他国との比較
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今日の記事は、少々長くなってしまいました m(_ _)m
「日米地位協定」って、在日米軍の軍人軍属の犯罪が報じられる度に耳にしますね。
不平等な状態が続いているのが現状です。
今日は、その「日米地位協定」について考えてみたいと思います。
わが国は先の大戦後、駐留軍の軍事活動の支配下にありました。
それは、敗戦国である以上いたし方のないことでした。
終戦から70年以上経ち、日本は紛れもない「主権国家」となっています。
「日米地位協定」とは、在日米軍の駐留条件や裁判権などを定めた日米行政協定が、新安保条約発効と共に、一部が改定された米国との協定です。
協定内にある「公務中のアメリカ軍人・軍属が犯した犯罪の裁判権は日本にはない」との条文は、そのまま引き継がれているようです。
そして、現実には米軍人が公務以外で起こした犯罪であっても、米国務省や国防総省の意向で「公務」中とされるケースもあるのです。
どうして、主権国家である日本国内で在日米軍に特権を与えているのでしょうね?
大使館などの在外公館、外交官には外交特権(事件を起こした時の現地法からの訴追免除)が与えられていますが、在日米軍も外交官と同様の特権が与えられているのですから不思議です。
その「日米地位協定」の元になったのは「NATO地位協定」だそうです。
「NATO地位協定」とは、第二次大戦後、東西冷戦という状態で、西側の同盟国がお互いに軍を置き合う必要性がありできた協定です。
地位協定で特に問題になるのは、事故や事件が起きた際の裁判権ですが、そこの部分だけみれば、「日米地位協定」も「NATO地位協定」もあまり変わらないそうです。
裁判権が「公務内」の事件か、「公務外」の事件か、また「派遣国」、「受入国」で異なっているという点でも同じだそうです。
外務省のホームページにはこのように記されていました。
『日米地位協定Q&A』
問3:日米地位協定は日本にとって不利になっているというのは本当ですか。
(答)
日米地位協定は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留する米軍が円滑に活動できるよう、米軍による日本における施設・区域の使用と日本における米軍の地位について規定したものであり、米国との関係で日本にとって不利か有利かという問題ではありません。
時々、他国が米国と結んでいる地位協定と日米地位協定を比較して日米地位協定は不利だと主張されている方もいらっしゃいますが、比較に当たっては、条文の文言だけを比較するのではなく、各々の地位協定の実際の運用のあり方等も考慮する必要があり、そもそも一概に論ずることが適当ではありません。
とはいえ、例えば、米軍人が刑事事件の被疑者になった場合に身柄がどの時点で受入れ国側へ引き渡されるかという問題については、日米地位協定に基づく運用が、他のどの地位協定よりも早い時点での引き渡しとなっています。
このような点からもわかることですが、日米地位協定が他の地位協定に比べて不利になっているということはありません。
このように説明しているのです???
しかし、NATOは「Military Alliance(軍事同盟)」となっていますが、日米は「Security Alliance(安全保障)」なのです。
そして、NATOの加盟国であるドイツとイタリアは、大戦中はわが国の同盟国であり敗戦国という意味において日本と同じです。
しかし、NATO諸国間の地位協定における関係は「互恵的」となっていて、「受け入れ国」と「派遣国」は対等なのです。
つまり、裁判権などの地位協定が、「受け入れ国」が「派遣国」に認める「特権」は、たとえばアメリカはドイツにも同じ特権を認めているのだそうです。
ということは、日米地位協定は明らかに不平等な取り決めということになりますね。
日弁連「人権擁護委員会・基地問題に関する調査研究特別部会」が、今日から15日の日程で米軍が日本同様に駐留しているドイツとイタリアを視察訪問しているそうです。
米軍の駐留条件を取り決めた地位協定について、日本とドイツやイタリアを比較することが目的ということです。
琉球新報さんの記事によると、今年の1・2月に謝花喜一郎知事公室長らが既にドイツとイタリアを訪問して、米国と交わした「駐留協定」と「日米地位協定」を比較しているそうです。
以下は、琉球新報さんの記事を抜粋しました。
イタリアとドイツが米国と交わした駐留協定と日米地位協定を比較している地位協定の国際比較に関する「中間報告書」
沖縄県は30日、米軍の駐留条件を定めた地位協定の国際比較に関する「中間報告書」を発表した。
中間報告は日本と同じく米軍が大規模に駐留するイタリアやドイツでは(1)米軍の活動に国内法を適用する(2)受け入れ国に基地の管理権や立ち入り権がある(3)訓練計画の「承認」など米軍の訓練に受け入れ国が関与する仕組みがある(4)米軍基地を抱える地元自治体の要求・要望を運用に反映させる協議体が設置されている―などの仕組みがあることを指摘した。
日米地位協定と比較したのは「ボン補足協定」(ドイツ)、「モデル実務取り決め」(イタリア)など。
日本では政府が「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは日本に駐留する米軍も同様」との立場で、原則的に米軍の活動に国内法が適用されないことを紹介した。
また日米地位協定上は米軍が個別の訓練計画を日本側に説明したり、日本側が承認したりする仕組みがない点も指摘した。
事件・事故や騒音対策に関する地元自治体と米軍の協議体についても、県が設置を求めてきたが「対応されない状況」だと指摘した。
また基地の管理権について、ドイツでは「ボン補足協定」に基づき自治体職員も公務を理由に基地内に立ち入ることができるほか、イタリアではイタリア軍が米軍基地を管理していることを紹介している。
日本では米軍の「排他的管理権」に基づき、政府や自治体の職員も米軍の「同意」がない限り基地に入れない。
米軍の重大事故について、ドイツやイタリアではNATO標準化協定に基づき、受け入れ国が事故調査に関与できることを紹介しており、日本政府や自治体の調査を米軍拒んでいる状況との違いを指摘した。
報告書はhttp://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/sofa/documents/chuukan.pdfからダウンロードできる。
どうやら、歴代の政権は自国の主権を放棄して、日本を米国の極東基地であることを認めていたようですね!
わが国は、いまだに占領下にあるということなのでしょうか?
今こそ、私たち国民は目を覚まさなくてはいけないと思います。
アメリカとだけではありませんが、全ての国や人は対等であり平等であるべきです。
フリー画像からお借りしました
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今日の記事は、少々長くなってしまいました m(_ _)m
「日米地位協定」って、在日米軍の軍人軍属の犯罪が報じられる度に耳にしますね。
不平等な状態が続いているのが現状です。
今日は、その「日米地位協定」について考えてみたいと思います。
わが国は先の大戦後、駐留軍の軍事活動の支配下にありました。
それは、敗戦国である以上いたし方のないことでした。
終戦から70年以上経ち、日本は紛れもない「主権国家」となっています。
「日米地位協定」とは、在日米軍の駐留条件や裁判権などを定めた日米行政協定が、新安保条約発効と共に、一部が改定された米国との協定です。
協定内にある「公務中のアメリカ軍人・軍属が犯した犯罪の裁判権は日本にはない」との条文は、そのまま引き継がれているようです。
そして、現実には米軍人が公務以外で起こした犯罪であっても、米国務省や国防総省の意向で「公務」中とされるケースもあるのです。
どうして、主権国家である日本国内で在日米軍に特権を与えているのでしょうね?
大使館などの在外公館、外交官には外交特権(事件を起こした時の現地法からの訴追免除)が与えられていますが、在日米軍も外交官と同様の特権が与えられているのですから不思議です。
その「日米地位協定」の元になったのは「NATO地位協定」だそうです。
「NATO地位協定」とは、第二次大戦後、東西冷戦という状態で、西側の同盟国がお互いに軍を置き合う必要性がありできた協定です。
地位協定で特に問題になるのは、事故や事件が起きた際の裁判権ですが、そこの部分だけみれば、「日米地位協定」も「NATO地位協定」もあまり変わらないそうです。
裁判権が「公務内」の事件か、「公務外」の事件か、また「派遣国」、「受入国」で異なっているという点でも同じだそうです。
外務省のホームページにはこのように記されていました。
『日米地位協定Q&A』
問3:日米地位協定は日本にとって不利になっているというのは本当ですか。
(答)
日米地位協定は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留する米軍が円滑に活動できるよう、米軍による日本における施設・区域の使用と日本における米軍の地位について規定したものであり、米国との関係で日本にとって不利か有利かという問題ではありません。
時々、他国が米国と結んでいる地位協定と日米地位協定を比較して日米地位協定は不利だと主張されている方もいらっしゃいますが、比較に当たっては、条文の文言だけを比較するのではなく、各々の地位協定の実際の運用のあり方等も考慮する必要があり、そもそも一概に論ずることが適当ではありません。
とはいえ、例えば、米軍人が刑事事件の被疑者になった場合に身柄がどの時点で受入れ国側へ引き渡されるかという問題については、日米地位協定に基づく運用が、他のどの地位協定よりも早い時点での引き渡しとなっています。
このような点からもわかることですが、日米地位協定が他の地位協定に比べて不利になっているということはありません。
このように説明しているのです???
しかし、NATOは「Military Alliance(軍事同盟)」となっていますが、日米は「Security Alliance(安全保障)」なのです。
そして、NATOの加盟国であるドイツとイタリアは、大戦中はわが国の同盟国であり敗戦国という意味において日本と同じです。
しかし、NATO諸国間の地位協定における関係は「互恵的」となっていて、「受け入れ国」と「派遣国」は対等なのです。
つまり、裁判権などの地位協定が、「受け入れ国」が「派遣国」に認める「特権」は、たとえばアメリカはドイツにも同じ特権を認めているのだそうです。
ということは、日米地位協定は明らかに不平等な取り決めということになりますね。
日弁連「人権擁護委員会・基地問題に関する調査研究特別部会」が、今日から15日の日程で米軍が日本同様に駐留しているドイツとイタリアを視察訪問しているそうです。
米軍の駐留条件を取り決めた地位協定について、日本とドイツやイタリアを比較することが目的ということです。
琉球新報さんの記事によると、今年の1・2月に謝花喜一郎知事公室長らが既にドイツとイタリアを訪問して、米国と交わした「駐留協定」と「日米地位協定」を比較しているそうです。
以下は、琉球新報さんの記事を抜粋しました。
イタリアとドイツが米国と交わした駐留協定と日米地位協定を比較している地位協定の国際比較に関する「中間報告書」
沖縄県は30日、米軍の駐留条件を定めた地位協定の国際比較に関する「中間報告書」を発表した。
中間報告は日本と同じく米軍が大規模に駐留するイタリアやドイツでは(1)米軍の活動に国内法を適用する(2)受け入れ国に基地の管理権や立ち入り権がある(3)訓練計画の「承認」など米軍の訓練に受け入れ国が関与する仕組みがある(4)米軍基地を抱える地元自治体の要求・要望を運用に反映させる協議体が設置されている―などの仕組みがあることを指摘した。
日米地位協定と比較したのは「ボン補足協定」(ドイツ)、「モデル実務取り決め」(イタリア)など。
日本では政府が「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは日本に駐留する米軍も同様」との立場で、原則的に米軍の活動に国内法が適用されないことを紹介した。
また日米地位協定上は米軍が個別の訓練計画を日本側に説明したり、日本側が承認したりする仕組みがない点も指摘した。
事件・事故や騒音対策に関する地元自治体と米軍の協議体についても、県が設置を求めてきたが「対応されない状況」だと指摘した。
また基地の管理権について、ドイツでは「ボン補足協定」に基づき自治体職員も公務を理由に基地内に立ち入ることができるほか、イタリアではイタリア軍が米軍基地を管理していることを紹介している。
日本では米軍の「排他的管理権」に基づき、政府や自治体の職員も米軍の「同意」がない限り基地に入れない。
米軍の重大事故について、ドイツやイタリアではNATO標準化協定に基づき、受け入れ国が事故調査に関与できることを紹介しており、日本政府や自治体の調査を米軍拒んでいる状況との違いを指摘した。
報告書はhttp://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/sofa/documents/chuukan.pdfからダウンロードできる。
どうやら、歴代の政権は自国の主権を放棄して、日本を米国の極東基地であることを認めていたようですね!
わが国は、いまだに占領下にあるということなのでしょうか?
今こそ、私たち国民は目を覚まさなくてはいけないと思います。
アメリカとだけではありませんが、全ての国や人は対等であり平等であるべきです。
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2018-04-08 00:00
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