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今日4月27日は「世界生命の日」 [ちょっと気になること!]

胎児の人権、Fetal rights)とは、胎児の法的、倫理的権利のことです。


わが国においても、胎児に権利能力を認める条文に胎児の権利の概念が反映されています。


民法第3条で「私権の共有は出生により始まる」と定められています。


これは、原則として胎児には権利能力は認められないということなんです。


しかし、同法第721条に、胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなすとあります。

これは、こんな意味なんです。


例えば、胎児である時に父親が事故で亡くなったというような場合に不当な結果を招いてしまいます。

つまり、「父親の死がその胎児の出生より少しでも早かった場合に、その子は、父親の死亡よりわずかに遅く生まれてしまったという偶然的事情によって、加害者に対して父親を失ったことによる損害賠償請求権を取得できないという不公平が生じてしまうというのです。」


そこで民法では本条によって例外的に損害賠償請求について胎児を生まれたものとしてみなすとしているのです。

はい、今日4月27日は「世界生命の日」なんです^^


1991年(平成3年)4月25日から4月27日まで東京・上智大学で開催された国際生命尊重会議で制定されています。

「胎児の人権宣言」が採択された会議最終日を記念日としたそうです。


「胎児の人権宣言」とは、「人間は受精の瞬間から自然死にいたるまで、生来の尊厳と固有の価値を有する」というもので、「胎児は受精の時から、科学的、医学的、または医学外的実験や利用に供されない権利を有する」などの宣言がされています。

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