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パートナーの親と同居 こんな事あるかも? [気になる情報]

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フリー画像からお借りしました

「死後離婚」そんな言葉を聞いたことありませんか?



夫の死後、夫の財産はしっかりと頂戴して、義理の両親や兄弟とはバッサリと縁を切れる届け出があるといいます?^^


死んでまでも夫と一緒のお墓には入りたくない!そんな女性の声を聞いたことがありましたが、夫死後、その親族が原因での死後離婚の話は初めて聞きました。


確かにそんなこともあるでしょうね~



週刊女性PRIMEさんに『【死後離婚】亡き夫の家族と縁を切りたい嫁と、介護を当てにする姑世代の温度差』というタイトルの記事が掲載されていました。


ちょつと読んでみましたので、今日の話題にしてみました^^



『夫の家族と縁を切りたい嫁の気持ち』



「姑や夫と同じ墓に入りたくない」「姑の世話はしたくない」「義実家と縁を切りたい」などなど、そんな思いがある方でしたら、チェックしておきたい制度があるそうですよ。


俗に死後離婚とよばれ、夫の死亡後、妻が“姻族関係終了届”を役所に提出することで、義実家との関係を断ち切ることができるんですって。


気になるのが夫の遺産なのですが、その制度は「妻が“姻族関係終了届”を提出しても、夫との関係は変わらず、“死別”のまま。夫の遺産や遺族年金は問題なく受け取ることができます。


そこで気を付けて頂きたいのは、夫に借金がある場合は、死後離婚をしても借金は相続されてしまいますので、同時に相続放棄の手続きが必要になります。


また、妻が姻族関係終了届を提出しても、子どもと亡き夫、祖父母などとの親戚関係にはまったく影響しません。

夫の遺産はもちろんのこと、祖父母の遺産相続権もありますし、祖父母の遺産相続の際には、夫の兄弟がいれば遺産分割協議が必要になることも覚えておいてくださいね。


そして一番肝心なころは、1度この届け出が受理されると、2度と義実家と親族関係を回復させることはできないということです。


ご興味のある方は、複雑な問題なので専門家に相談してみた方が良さそうですね。



【死後離婚】には場合によってデメリットもあるようですから、一時の感情で決めないようにしましょう!^^
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