「養育費不払い」逃げ得は許さねぇぜ!^^ [とても気になること!]
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今日は養育費の不払いを取り上げてみたいと思います。
裁判などで決められた、子どもの養育費が支払われないことって多いようですね。
その為、子供を扶養することになった家庭(母親)は金銭的に苦しむことになります。
現実は、離婚した母子家庭の子ども4人に3人の割合で養育費を受け取れていないそうです
酷い話ですよね~!
そんなこと、絶対に許すことはできません。
その様な無責任な元配偶者から、何とか取り立ててやる方法はないものでしょうか?
現在の民事執行法では、預貯金や給与を差し押さえるには、自ら相手の口座がある金融機関の支店名や勤務先を特定しなければなりません。
しかし、現実問題としてそれは難しいのでしょうね。
でも、朗報があるんです!^^
一年以内に民事執行法が改正されることになるようです。
その改正後は、「逃げ得」ともいえるこうした状況に歯止めをかける仕組みが設けられることになります。
確定判決などに基づいて地方裁判所に申し立てれば、相手の預貯金の口座情報や勤務先の情報を、対象の金融機関や、住民税の徴収などを基に職場を把握している市町村などから取得できるようになるそうです。
そうなれば、現状よりも遥かに元配偶者の財産を差し押さえしやすくなります。
例えば、母子家庭で生活が困窮し、緊急を要する状態にある場合もあるかもしれませんよね。
その様な時に、行政が手助けすることが出来ないのでしょうか?
兵庫県明石市では、養育費確保のための支援策を打ち出しているそうです。
明石市が検討しているのは、「養育費不払いによる泣き寝入りの救済」を行う制度だそうです。
調停調書や公正証書など正式な書類で養育費の額を決めながら、支払われていないひとり親家庭に対して、一時的に市が立て替えをしてくれます。
その際、市が不払いの親の債務を肩代わりしたという形になるため、市は求償権を行使して不払いの親に相当額の支払いを求めることになります。
支払い能力があるにもかかわらず応じない場合は支払い命令を出し、命令に従わない場合は、過料の徴収や氏名公表することも検討しているそうです。
肝心なのは、市が養育費を立て替えることが前提ではないということなんです。
市は、本来の取り決め通りに養育費が支払われるよう支援をします。
それでも支払われない場合に、市が立て替えて、同額を本来支払うべき者から回収を図ることになるそうです。
弁護士ドットコムニュースさんの記事より。
僕は明石市の考え方に賛成です!
先ず、第一に行政としてすべきことは、生活が困窮している家庭(子供)に手を差し伸べることではないでしょうか。
その為に税金で一時立替えても、明石の市民のみなさんは賛成されると思います^^
逃げ得を狙う無責任な元配偶者、具体事例を東京新聞さんの記事より抜粋してみました。
『神奈川県内の福祉施設に勤める女性(48)は十四年前、三つ年上の夫と離婚。当時五歳だった長男を一人で育ててきた。調停で、養育費は「長男が成人するまで、月五万円」などと決めたが、支払われたのは最初の三カ月だけ。元夫は勤めていた会社を辞めてしまい、携帯電話もつながらなくなった。
一方、女性は子育てに加え、週五日はフルタイムのパート勤務。毎日忙しく、いつしか「不払いも仕方ない」とあきらめた。
考えが変わったのは、長男が高校三年になった昨年だ。大学に進ませようと児童扶養手当などをためていたが、入学金と一年目の学費でほぼ消えてしまうことが分かった。そこで、司法書士に依頼して元夫の現住所を確認。家庭裁判所から養育費の支払いを勧告してもらった。ただ、四回に分けて計七万円を受け取ったところで、支払いは再びストップ。元夫は手紙に「新しい家庭がある」と記し、金銭的に余裕がないことをほのめかしてきた。』
お読みいただいて如何でしょうか?
そんないい加減な理由で、養育費の支払いをしないなんて絶対に許せませんよね!
貧困により、大切な子供の将来が閉ざされる様なことがあってはいけません。
これは、社会全体の問題として取り組むべきだと思うんです。
2020-02-01 00:00
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