「未支給年金」ご存じですか? [気になる情報]
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今日も年金のお話なんです。
聞き慣れない「未支給年金」を取り上げてみました。
実は、オールアバウトさんがその記事を書いていたので読んでみたんです。
そもそも、年金は請求しないと受け取れないのが原則ですよね。
もらえる権利が発生しても、請求しなければいつまで経っても受け取ることができないものです。
それから、年金は原則後払いなんですよね。
公的年金は原則的に年に6回偶数月に2カ月分ずつ支払われるのです。
例えば4月に支払われる年金は、2月分、3月分の年金となります。
これが、先払いではなく「後払い」ということです。
その原則から「未支給年金」が発生してしまうのです。
年金は請求することで、権利の行使をすることになりますが、もしも請求する前に死亡してしまったらどうなるでしょうね?
いくら権利が発生していたとしても、受け取る本人がいないと払えません。
例えば、65歳で受給権が発生して、実際の請求手続きをしないまま67歳で死亡したとします。
そうなると、65歳から死亡するまでの2年間分は、権利はあるけど払う相手がいないため、払いようがない状況となってしまいますよね。
その様な年金を「未支給年金」いうそうですよ。
また、既に年金を受け取っている方も、いずれは亡くなりますよね。
そんな時にも必ず「年金未支給」が発生します。
例えば、年金を受け取っている方が10月に亡くなられたとすると、年金を受け取る権利は10月分まではあります。
この10月分の年金は後払いのため、実際の支払いは12月に行われることになります。
しかし、その支払時の12月には本人は(10月に死亡しているため)存在しないのです。
払いたくても払いようがないことなります。
それでは、 年金未支給は諦めなくてはならないのでしょうか?
本人の遺族が請求することになります。
ただこれは「遺族年金」ではありませんので、遺族年金の請求とは別に請求する必要があります。
この未支給年金は、老齢年金だけに起こることではありません。
障害年金や遺族年金を受け取っていた方が亡くなった場合にも「未支給年金」は発生します。
金額としては、わずかな場合が多く、1度だけの一時金なのですが、忘れずに請求した方がよいでしょう。
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2019-08-11 00:00
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