重大ミスの公務員に「終身責任」!^^ [最近のニュースから]
今日は公務員について考えてみたいと思います。
覚えていらっしゃいますか?「消えた年金」のこと!
日本年金機構(旧社会保険庁)と言えば、「消えた年金」だけではありませんよね。
ニュースでたびたび報道されていますが、年金の事務処理ミスや情報流出の問題、次から次へと出てきます。
実際に、新R25さんの記事によりますと、月に約100件のミスが発生しているらしいんです。
年金制度はとても複雑なのだそうですが、だからと言ってミスをして良いことにはなりませんよね。
ミスなく業務をするためにはどうしたら良いのか?
人手が足りないのであれば、職員や信用できる外部委託会社を増やさなくてはなりません。
もちろん、年金に関わる問題だけではありませんね。
公務員のミスや不正(不祥事)には、民間会社では考えられないようなことも多く発生しています。
その様なことが明るみに出ても、とどのつまりは、依願退職な~んて報道されて幕引きされることが多いです。
「シエアしたくなる法律相談所さん」の記事を読んでいましたら、こんなことが書いてありました
公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。
なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。
ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は甚だしい不注意(法的に「重過失」といいます)であった場合は、国又は公共団体は公務員個人に対して国民・住民に支払った分のお金の支払いを求める(法的に「求償」といいます)ことができます(国家賠償法1条2項)。
しかし、従来裁判所は、重過失による求償権をあまり認めてきませんでした。
「重過失」を安易に認定すると公務員の活動を必要以上に委縮させてしまうのがその理由でした。
ところが、平成28年12月に、地方公共団体の公務員に「重過失」を認め、公務員個人に対する求償権を認める裁判所の判断が立て続けに出されました。
私は、公務員だからこそ重大なミスや不正を犯した者には、」相応の責任を取らせるべきだと考えています。
それだけ重要な仕事に就いているのですからね。
一部なのでしょうが、私たち国民の利益に反する行為をする公務員が存在していることも確かです。
その様なことは、わが国だけではなさそうです。
中国紙「法制日報」によると、中国政府は9月から環境保護などで重大なミスを犯した公務員について「終身の責任」を問うことなどを定めた条例を施行するそうです。
条例の対象となるのは、省や県など「地方政府」のトップを含む公務員らです。
環境保護や市場監督などの分野で施策を決定する際は、住民や専門家の意見を聴き、十分なリスク評価を行うことを義務づけました。
こうした過程を経ずに重大な損失を招いた場合には、「終身の責任を追及する」と規定されました。
終身の責任とは、他の地方政府や部署に配置換えになっても処罰の対象となることを意味しているようです。
全ての公務員に辞め得!逃げ得!を許してはいけないと思っています。
勿論ですが、政治家にも同様のことが言えるのではないでしょうか。
私たち国民(有権者)を蔑ろにしている輩が多すぎますよね!
フリー画像からお借りしました
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覚えていらっしゃいますか?「消えた年金」のこと!
日本年金機構(旧社会保険庁)と言えば、「消えた年金」だけではありませんよね。
ニュースでたびたび報道されていますが、年金の事務処理ミスや情報流出の問題、次から次へと出てきます。
実際に、新R25さんの記事によりますと、月に約100件のミスが発生しているらしいんです。
年金制度はとても複雑なのだそうですが、だからと言ってミスをして良いことにはなりませんよね。
ミスなく業務をするためにはどうしたら良いのか?
人手が足りないのであれば、職員や信用できる外部委託会社を増やさなくてはなりません。
もちろん、年金に関わる問題だけではありませんね。
公務員のミスや不正(不祥事)には、民間会社では考えられないようなことも多く発生しています。
その様なことが明るみに出ても、とどのつまりは、依願退職な~んて報道されて幕引きされることが多いです。
「シエアしたくなる法律相談所さん」の記事を読んでいましたら、こんなことが書いてありました
公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。
なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。
ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は甚だしい不注意(法的に「重過失」といいます)であった場合は、国又は公共団体は公務員個人に対して国民・住民に支払った分のお金の支払いを求める(法的に「求償」といいます)ことができます(国家賠償法1条2項)。
しかし、従来裁判所は、重過失による求償権をあまり認めてきませんでした。
「重過失」を安易に認定すると公務員の活動を必要以上に委縮させてしまうのがその理由でした。
ところが、平成28年12月に、地方公共団体の公務員に「重過失」を認め、公務員個人に対する求償権を認める裁判所の判断が立て続けに出されました。
私は、公務員だからこそ重大なミスや不正を犯した者には、」相応の責任を取らせるべきだと考えています。
それだけ重要な仕事に就いているのですからね。
一部なのでしょうが、私たち国民の利益に反する行為をする公務員が存在していることも確かです。
その様なことは、わが国だけではなさそうです。
中国紙「法制日報」によると、中国政府は9月から環境保護などで重大なミスを犯した公務員について「終身の責任」を問うことなどを定めた条例を施行するそうです。
条例の対象となるのは、省や県など「地方政府」のトップを含む公務員らです。
環境保護や市場監督などの分野で施策を決定する際は、住民や専門家の意見を聴き、十分なリスク評価を行うことを義務づけました。
こうした過程を経ずに重大な損失を招いた場合には、「終身の責任を追及する」と規定されました。
終身の責任とは、他の地方政府や部署に配置換えになっても処罰の対象となることを意味しているようです。
全ての公務員に辞め得!逃げ得!を許してはいけないと思っています。
勿論ですが、政治家にも同様のことが言えるのではないでしょうか。
私たち国民(有権者)を蔑ろにしている輩が多すぎますよね!
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2019-05-28 00:00
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