SSブログ

沖縄 被害者遺族へ日米分担で保証金支払いへ [最近のニュースから]

2016年に沖縄県うるま市で起きた女性会社員(20)が殺害されるという事件がありました。








那覇地裁が元米軍属の犯人に対して、遺族への損害賠償を命じた。








しかし、本人に支払い能力がない上、在日米軍も補償に応じないという被害者やその家族の感情を逆撫でするような自体になっていましが、好転するという報道がありました。








日米地位協定では、米軍人らによる公務外の不法行為で本人に支払い能力がない場合、被害者側が米政府に補償金を求めることができると規定しているそうです。








問題となったのは、加害者である米国籍の男性は、民間企業の社員であることから地位協定などで規定する請求対象ではないということでした。








当初、在日米軍の見解としては上記の理由で保証金の支払いには応じないとしていたのです。








しかし、理由は不明ですが、米側が支払いに応じることとなり、日米が分担して補償することで合意したそうです。








現在のところ、日米の負担割合などは不明とされています。








政府からの正式発表は、近日中にされるということです。








米軍に直接雇用されていない人たちの数は、相当数いるのではないでしょうか。








直接雇用されていなくても、米軍の仕事に従事していれば、すべて軍属とみなして保証すべきだと思っていましたら、2017年1月16日米側に優先的に裁判権が認められている米軍属の範囲を明確化する日米地位協定の補足協定が結ばれていました。








ちょうどケネディ駐日米大使の時で、岸田文雄外相とケネディ駐日米大使との署名式が行われていたんですね。








もう完璧に忘れていました。








当時の毎日さんに記事にはこのように書かれていました。

『日米地位協定は軍属を、米国籍を持ち、在日米軍に勤務、随伴する文民と定義している。

これについて補足協定は「米政府は、日米両政府の指示で日米合同委員会が作成する種別に従って軍属の構成員を認定する」と明記した。

補足協定を受けて日米合同委員会が16日に発表した合意は、軍属として(1)米政府予算で在日米軍が雇用する文民(2)米軍が運航する船舶や航空機の文民乗組員(3)米軍に福利厚生サービスを提供する赤十字などの被用者--など8種別を挙げた。

特に、米軍と契約する業者(コントラクター)で働く人については、米軍の任務に不可欠で高度な技能や知識を持つことを要求。米政府が承認した情報取り扱い資格を保持していることなど、五つの適格性基準を設けた。

軍属と認定した場合、名前や雇用主を日本政府に通報する。

昨年4月の事件の被告は当時、米軍基地内のインターネット関連会社に勤めていて軍属とされたが、新基準では軍属から外れる。

ただ、新基準は既存の契約には適用されない。

今回の補足協定によって、今後、軍属とみなされなくなる民間企業従業員の犯罪は日本に裁判権が移る。』








この記事を読むと、在日米軍がどうして補償金の支払いを拒んだのかが分りません。








補足協定が結ばれる前の事件なのですからね。








いずれにしても、今後は在日米軍の軍属とみなされない従事者が増えるでしょう。








わが国の裁判で裁かれるようになるのでしょうが、「ない袖は振れない」では被害者やその家族は気の毒です。








そして、わが国で犯罪を起こす外国人は、補償金の支払い能力のない者が殆どなのでしょうから、米軍関係者だけではないのですが、わが国に入国するすべての外国人は、犯罪行為・事故などの被害者へ補償のための保険に加入することが必要だと思います。








そんな保険って、無理でしょうか?









スポンサードリンク

nice!(192) 

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。