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今日11月11日は「介護の日」 [ちょっと気になること!]

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今日11月11日は「介護の日」です。


11(いい日)11(いい日)の語呂合せから厚生労働省が制定しました。


介護と言っても様々な分野での介護がありますよね。


今日は介護サービスについて^^


介護サービスは大別すると「居宅サービス」と「施設サービス」とに分けられます。


①訪問介護(ホームヘルプサービス)居宅サービスとは、自宅に居ながら利用できる介護サービスのことです。

②訪問入浴介護 、訪問入浴介助は看護師や介護職員が巡回入浴車で居宅を訪問し、入浴介助を行うサービスです。

③訪問看護、訪問介護は、ホームヘルプサービスといわれ、居宅サービスの中でも最も利用されているものです。

④訪問リハビリテーション、訪問リハビリテーションは医師の指示のもとに、理学療法士または作業療法士が利用者の自宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービスです。

⑤居宅療養管理指導、居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などの医療に従事する人が、利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。

⑥通所介護(デイサービス)通所介護は、デイサービスと言われる居宅サービスです。


⑦通所リハビリテーション(デイケア)通所リハビリテーションは、デイケアと言われる通所介護の一種です。

⑧短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所生活介護は、ショートステイとも言われます。


⑨短期入所療養介護(ショートステイ)短期入所療養介護もショートステイの一種です。


⑩特定施設入所者生活介護、特定施設とは介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスのことです。

⑪福祉用具貸与、要介護のお年寄りにとっては、家にいる時間も長くなるため、住環境の整備は必要不可欠となります。

⑫住宅改修(リフォーム)住宅改修とは、いわゆるリフォームのことで、要支援者や要介護者が居宅において、自立した日常生活が送れるように、住宅改修工事を行うサービスのことです。

⑬居宅介護支援事業(ケアマネージャー)この居宅介護支援事業は、介護サービス事業者ではありませんが、ここで紹介しておきます。

居宅介護支援事業とは、介護保険申請の代行業務、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、介護保険の給付管理業務、介護保険施設への紹介などの介護支援サービスを提供することをいいます。

実際に、これら業務にあたるのは介護支援専門員(ケアマネージャー)です。


厚労省の統計調査「統計(介護給付費等実態統計)」によりますと、昨年度の介護保険サービスの実受給者数は638万1700人。前年度からは16万2700人(2.6%)増え、過去最多を更新しました。

このうち、介護給付の実受給者数は546万8700人(前年度比2.6%増)、予防給付は114万4300人(同4.1%増)でした。

高齢者の介護だけを見てみても、これからは増えることはあっても減ることはないのでしょうね。


更に気になることは、介護の現場での人材不足です。


人手が足りないことから、適性に欠けるような人が従事をしていることも少なくないようです。


ご高齢のみなさんがこんな国に生まれてこなければよかった!報われない国日本!そんなふうに思う事の無いような堅実な政策を考え実行してほしいですよね。



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