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国の責任を認めても賠償は認めない? [最近のニュースから]

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ヘレンケラーが再来日しイスラエルが建国をした年1948から始まり96年までの間『旧優生保護法』という法律の下で何が行われたか、ご存じでしょうか?


その優生保護法は、2つの目的をもった法律でした。



一つは「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」病気や障害をもつ子どもが生まれてこないようにする。


もう一つは「母性の生命健康を保護する」女性の、妊娠・出産する機能を保護するという意味です。



不妊手術や人工妊娠中絶が行われていました。



具体的には、遺伝性疾患(いでんせいしっかん)や知的障害(ちてきしょうがい)、ハンセン病患者らへの不妊手術(優生手術)を認めていたのです。


医師が必要と判断すれば、都道府県が設置する審査会の決定を経て、本人の同意なしに手術が行われていました。


その後、「優生思想」が差別につながるなどと批判され、96年に「母体保護法(ぼたいほごほう)」に改定されています。


先月30日、旧優生保護法下で不妊手術を強制されたとして、東京都の70歳代の男性が国に対して3000万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁でくだされました。


地裁は請求を棄却しています。



その理由は、改正前の旧民法にあった「除斥期間」と呼ばれる規定でした。



不法行為があったときから20年が過ぎると、賠償を求められなくなるという規定です。



除斥期間は、時の経過によって権利が消滅するという点で消滅時効と似ていますが,消滅時効とは異なり,時効の中断,停止が認められず,また時効の援用も必要としないのです。


30日の判決では、国による不法行為があったのは不妊手術を強制された昭和32年の時点だとして、除斥期間はすぎていると判断しました。


国は、手術から60年余が経過しており、不法行為から20年で損害賠償の請求権が消滅する「除斥期間」が経過していると主張しています。


旧優生保護法の下で何が行われたのか、国はその事実を認めています。



賠償を求めている男性は被害者なのですから、国として責任を取るべきではないでしょうか。



個人間の訴訟であれば致し方ないのでしょうが、国と個人(国民)なのですから法律を盾にして訴えを退けてしまうのはどうなのでしょうね?


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