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パチンコ屋さんは何時までグレーゾーン営業を続けるの? [最近のニュースから]

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今日はパチンコ屋さんの話題です。



パチンコ屋さんと言えば、新型コロナウイルスの感染拡大で、営業自粛要請を無視した店舗が、連日のようにTVで報道されていましたね。


お客さんはギャンブル依存症(病気)なのですから、どんな状況でも遠くのパチンコ店でも行ってしまうようです。


そんな人たちを相手に商売をしているパチンコ店の存在に疑問を感じていました。



SBC信越放送さんによりますと、パチンコ店の役員と社員が書類送検されたそうです。



風営法違反の疑いで書類送検されたのは、長野市柳原の有限会社ZERO・JAPANと73歳の役員の女と社員の52歳の女です。


パチンコ店の中で商品として客に提供した特殊景品を買い取っていたということです。



今年3月上旬に、書類送検された二人は会社が経営しているパチンコ店で、客3人に対し商品として提供した特殊景品あわせて8枚を1万2、800円で買い取っていました。


風営法では、同じ業者がいったん客に提供した商品を買い取ることが禁じられていているのです。



買取業者が同じでなければ合法?



現状はサル法となっていますよね。



パチンコ店と買取窓口を別法人にしてしまえば、資本は同じでも合法としてまかり通ってしまうんですから、不思議な世の中です。


【刑法】第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。


第186条 ①常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。 ②賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。


現状はこんな状態のようです。



パチンコ店が客の出玉を現金と交換すれば、直ちに違法(賭博罪)となります。



そこで、パチンコ店は客の出玉を「特殊景品」と呼ばれる、換金目的だけに使用される物品と交換するそうです。


客は特殊景品をパチンコ店の近所の両替所へ持っていき、現金と交換しています。



特殊景品は両替所から景品問屋へ集められ、再びパチンコ店に卸されるシステムのようです。  



このような換金の仕組みは、パチンコ店、両替所、景品問屋の3つがかかわるため、「3店方式」と呼ばれているということです。


明らかに賭博のほう助をしているのですが、司法も行政も目を閉じていますよね。



様々な理由があるようですが、もしパチンコ店が日本社会にどうしても必要なのであれば公営にするべきだと思います。


ギャンブル行為は全て公営として、あの黒川賭けマージャンのようなレートによって立件されないようなグレーな状態をつくってはいけないと思います。


ダメなものはダメ!なんです。



違法な状態が罷り通るような世の中、いい加減になくせないものなのでしょうか?



因みに、お隣の韓国では2006年に全廃されたているそうですよ!


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