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年金・「年金繰り上げ選択」と「特別支給」との混同に注意! [気になる情報]

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フリー画像からお借りしました

今日も年金を話題にしました。



年金の受給時期を繰り下げるか、繰り上げるか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。



年金の受給開始は60~70歳の間で選択ができます。



TVや新聞の報道によると、60歳からもらうと30%減となり、70歳からだと42%増となるそうですね。



政府は「繰り下げが得」と誘導しているようですが、国民はしっかりと考えていますよね。



先日、TVのニュースで街頭インタビューに答えていた方は、定年後は元気なうちにお金を使いたいので早く年金受給を考えていると話していました。



確かに、定年後に支出が多いのは60代なんですよね。



各々の生活状況によって「繰り上げ受給」を選択して生活費を補填することは、良い判断だと思います。



しかし、その選択をした場合、繰り上げ受給するための手続きは少々面倒だということです。



繰り上げを選択した場合は自ら「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」などを年金事務所まで取りに行く必要があるそうです。



年金機構からは「繰り上げ」についてのお知らせは来ないのです。



60代前半の「特別支給」や65歳での受給開始の場合では年金請求書が送られてきます。



はい!今出てきた「特別支給」なにそれって思った方いらっしゃいませんか?



「特別支給の老齢厚生年金」とは、60歳以上で一定の条件を満たした人が受け取れる年金です。



男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前の生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1年以上あることが条件となっています。



2016年度末の受給権者は約450万人いるということです。



限られた世代だけが60代前半に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」と、将来の額が減ることと引き換えに60代前半に受給する「繰り上げ受給」が混同されやすいのです。



「特別支給」は請求書が年金機構から送られてくるのですが、「繰り上げ」は年金事務所で書類をもらうなどしないと申請することができません。



「特別支給の年金(報酬比例部分)を受給し始めたときに、同時に基礎年金の繰り上げ受給を選ぶこともできるのです。



しかし、その場合でも、「そのような選択肢もある」と年金事務所から通知はもらえないのです。



この特別支給の老齢厚生年金を請求していない人が少なくないそうです。



その理由の一つは、もうお分かりですよね。



65歳からもらえる本来の年金(老齢年金)の繰り上げ受給と混同するからなのです。



65歳より前に特別支給の年金をもらうと、年金が満額から減らされると思い込んでいる人が多いのです。



私も勘違いをしていました。



でも、私の年では特別支給の年金は対象外のようですが^^



「老齢年金の繰り上げ受給」と「特別支給の年金」は別ものであること、気を付けてくださいね!^^







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