「喫煙者は不採用」これって違法?合法? [最近のニュースから]
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今日はタバコの話題です(^^)v
え~またタバコの話し?なんて思った方もいらっしゃると思いますが、暫くの間お付き合い頂けると嬉しいです^^
わが国では、現在2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、「望まない受動喫煙の防止」を目的として様々な取り組みをしていますよね。
2018年7月に健康増進法が改正され、原則屋内禁煙が初めて法制化されました。
2020年4月からは飲食店も原則屋内禁煙となりますが、「既存店」で「客席面積が100㎡以下」かつ「個⼈経営か資本金5,000万円以下の中小企業の経営」の飲食店では例外として喫煙ができるなど、全面禁煙は難しい状況です。
これでは、まるでザル法ですよね! 愛煙家の方ごめんなさいm(_ _)m
開催地の東京都は、「東京都受動喫煙防止条例」を制定しています。
面積ではなく、人をたばこの害から守ることに焦点をあてて規制をかけるなど、国の法律よりも厳しいものになっているようですが不十分な状態です。
1988年以来、オリンピックの開催された都市「バルセロナ、アトランタ、シドニー、アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロ、ソチ」などでは罰則付きの受動喫煙防止法または条例が施行されたそうです。
IOCは、過去の開催地同様に日本でも受動喫煙対策がより進むことが求められているのです。
先月19日、長崎大学が今年度からの教職員採用で、喫煙者の採用はしないと発表したそうです。
長崎大学のホームページよりお借りしました。
愛煙家の方からすると、納得のできないことではないでしょうか。
その様な採用基準を決めるのは、国立大学としては全国初のようです。
同大学は2018年11月「禁煙実践宣言」を発表しています。
学生や教職員らの健康増進を目的として、今年8月からキャンパス敷地内での禁煙を実施するとしています。
当然のことなのでしょうが、賛否両論があります。
「差別であり、人権侵害だ」という批判の声、「タバコは嗜好ではなく依存症」「医療従事者を養成する大学として当然」という賛同の声などです。
弁護士ドットコムニュース編集部さんの記事によると、文科省の国立大学法人支援課では、「各法人の意思に基づいて、採用基準は決まっている。文科省として調査をしたことはないが、前例を聞いたことがない」ということです。
そして、学校敷地内の全面禁煙措置を講じている学校は増えています。
未成年への受動喫煙被害を防止するなどを目的として、2005年には45.4%でしたが、2017年度までには90.4%にまで増加しているそうです。
さらに、2020年の東京オリンピックを控え、2019年7月1日からは学校の敷地内はすべて禁煙となるといいます。
最近は、民間でも喫煙者の採用しない企業や団体が増えているそうです。
タバコによって健康被害が生じることは明らかになっている今日、喫煙者を雇用しないことが「差別」や「人権侵害」となるのでしょうか?
憲法違反ですか?
とても難しい問題だと思いますが、愛煙家のみなさんにはご自身の健康と周囲の方々への配慮を考えて頂きたいですね。
タバコは吸わない方が良いのですから、出来れば禁煙に取り組んでほしいです^^
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今日はタバコの話題です(^^)v
え~またタバコの話し?なんて思った方もいらっしゃると思いますが、暫くの間お付き合い頂けると嬉しいです^^
わが国では、現在2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、「望まない受動喫煙の防止」を目的として様々な取り組みをしていますよね。
2018年7月に健康増進法が改正され、原則屋内禁煙が初めて法制化されました。
2020年4月からは飲食店も原則屋内禁煙となりますが、「既存店」で「客席面積が100㎡以下」かつ「個⼈経営か資本金5,000万円以下の中小企業の経営」の飲食店では例外として喫煙ができるなど、全面禁煙は難しい状況です。
これでは、まるでザル法ですよね! 愛煙家の方ごめんなさいm(_ _)m
開催地の東京都は、「東京都受動喫煙防止条例」を制定しています。
面積ではなく、人をたばこの害から守ることに焦点をあてて規制をかけるなど、国の法律よりも厳しいものになっているようですが不十分な状態です。
1988年以来、オリンピックの開催された都市「バルセロナ、アトランタ、シドニー、アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロ、ソチ」などでは罰則付きの受動喫煙防止法または条例が施行されたそうです。
IOCは、過去の開催地同様に日本でも受動喫煙対策がより進むことが求められているのです。
先月19日、長崎大学が今年度からの教職員採用で、喫煙者の採用はしないと発表したそうです。
長崎大学のホームページよりお借りしました。
愛煙家の方からすると、納得のできないことではないでしょうか。
その様な採用基準を決めるのは、国立大学としては全国初のようです。
同大学は2018年11月「禁煙実践宣言」を発表しています。
学生や教職員らの健康増進を目的として、今年8月からキャンパス敷地内での禁煙を実施するとしています。
当然のことなのでしょうが、賛否両論があります。
「差別であり、人権侵害だ」という批判の声、「タバコは嗜好ではなく依存症」「医療従事者を養成する大学として当然」という賛同の声などです。
弁護士ドットコムニュース編集部さんの記事によると、文科省の国立大学法人支援課では、「各法人の意思に基づいて、採用基準は決まっている。文科省として調査をしたことはないが、前例を聞いたことがない」ということです。
そして、学校敷地内の全面禁煙措置を講じている学校は増えています。
未成年への受動喫煙被害を防止するなどを目的として、2005年には45.4%でしたが、2017年度までには90.4%にまで増加しているそうです。
さらに、2020年の東京オリンピックを控え、2019年7月1日からは学校の敷地内はすべて禁煙となるといいます。
最近は、民間でも喫煙者の採用しない企業や団体が増えているそうです。
タバコによって健康被害が生じることは明らかになっている今日、喫煙者を雇用しないことが「差別」や「人権侵害」となるのでしょうか?
憲法違反ですか?
とても難しい問題だと思いますが、愛煙家のみなさんにはご自身の健康と周囲の方々への配慮を考えて頂きたいですね。
タバコは吸わない方が良いのですから、出来れば禁煙に取り組んでほしいです^^
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2019-05-17 00:00
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