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奈良・「金魚電話ボックス」撤去へ [最近のニュースから]

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始めに、イギリス王室は、ウィリアム王子とキャサリン妃の第3子の男の子の名前が「ルイ・アーサー・チャールズ」に決まったと発表しました。

通称は「ルイ王子」と呼ばれることになるようですね^^









今日は、著作権について少々考えてみたいと思います。









著作権とは、著作物を排他的に支配しうる権利のことで、他人の著作物を利用しようとする者は著作権者の許諾を受けなければならず、無断で利用するときは著作権の侵害となり、罰則の適用を受けるほか、著作権者から差止請求や損害賠償請求を受けることになるというものです。









奈良県大和郡山市柳町商店街に設置されていた「金魚電話ボックス」がありました。











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毎日新聞さんの記事よりお借りしました










その「金魚電話ボックス」は、2011年ごろに京都造形芸術大の学生グループが「テレ金」という名で制作・発表したものです。









そして、2013年に公衆電話ボックスの部材を再利用した作品が同商店街に設置されました。









その「金魚電話ボックス」に、福島県いわき市の現代美術作家の62歳の男性がクレームを付けました。









男性によると1998年に金魚電話ボックスによく似たアート作品を「メッセージ」として制作・発表していたということで著作権を侵害されたというのです。









その男性は、柳町商店街に対して解決策を提案しました。









これまでの著作使用料を請求しない代わりに、男性側の費用負担で電話の色などをデザインし直し、男性の著作物として再設置するよう求めたということです。









商店街としては、京都造形芸術大の学生グループより「譲り受けたものであり、著作権と言われても勝手に認められない」として「金魚電話ボックス」を撤去しました。









京都造形芸術大は「電話ボックスと水槽を組み合わせた作品は(他にも)複数存在する。学生は他者の作品を一切参考にしていない」と「テレ金」がオリジナル作品だったとしています。









著作権を主張している男性は、複数ある同様の作品すべてを著作権の侵害として権利主張をするつもりなのでしょうか。








結果として、商店街は「金魚電話ボックス」を撤去してしまいました。









著作権を主張した男性にも、何も得るところはなかったでしょう。









「金魚電話ボックス」を撤去させることが目的ではなかったはずですからね。









残念なのは、商店街に設置されていた「金魚電話ボックス」が観光客受けが良かったそうですから、観光客や商店街の方々、そして商店街に「金魚電話ボックス」を贈った京都造形芸術大の学生さんたちもお気の毒ですね。









芸術作品、音楽でも同様の事が言えると思うのですが、似ている曲や歌詞なんてたくさんありますね。









今回の場合、NTT(電電公社)の公衆電話ボックスを金魚鉢に見立てた作品でした。









その様な発想(組み合わせ)をした人は何人もいたのかもしれません。









本当に残念ですね。









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